オンラインカジノ 細則

2019 年 7 月改訂

記事 I. 名前

この協会の名前は、ネット カジノ Webサイトおよびインターンシップセンター協会 (オンラインカジノ) となります。

第 II 条。目的

協会は次の目的で組織され、運営されています。
  • 医療サービス心理学 (専門心理学としても知られる) における質の高いトレーニングを促進する。
     
  • 意見交換のためのフォーラムを提供する。違いを認識する。訓練に関する方針、手順、緊急事態を確立する。共通の合意が不可欠または望ましい問題の解決。
     
  • 役割、目的、および/または活動がメンバーシップに影響を与えるグループや組織に対して、オンラインカジノ メンバーの意見を代表します。
     
  • 心理学の研修生と、医療サービス心理学の博士課程のインターンシップおよび/または博士課程の研修を提供する機関および/または機関との間の情報交換を促進する。
     
  • インターンシップやオンラインカジノ研修を求める研修生と、そのような研修を提供する施設をマッチングするためのポリシーと手順を確立し、監視します。
     
  • インターンシップおよびオンラインカジノの選考およびマッチングのプロセスで使用される標準化されたオンライン アプリケーションを確立および監視します。
     
  • 博士課程、インターンシップ、博士研究員プログラム、およびこれらのプログラムでの研修生の訓練に関する オンラインカジノ サービスに関連した非公式および公式の問題相談を提供します。
     
  • 医療サービス心理学の教育と訓練に関連する情報を作成し、広めます。

第 3 条。オフィス}

協会の主たる事務所および協会が設置するその他の事務所は、理事会が指定する場所に設置されるものとする。

第 IV 条。立法権限

セクション 1. 既得権力。

セクション 2.一般関数。

  1. 協会は、投票により政策を公布し、インターンシップおよびオンラインカジノレベルの研修の基準に関連した手順を推奨することができるようにする。

  2. そのように投票した協会は、役員および理事会に指示を与えることができます。資金の調達と適切な利用可能な資金を承認する。委員会を設置するか、その任命を承認する。そして、指定される可能性のある問題の調査と研究を開始します。
     
  3. 協会は、定められた目的を達成し実行するために必要、便宜的、または望ましいと判断した場合、投票によりこれらの細則に抵触しないその他の措置を講じることができます。

第 V 条. メンバーシップ

セクション 1. カテゴリと資格。

協会は 2 つのカテゴリーの会員を持つものとします: 正会員: オンラインカジノ が決定した基準と規制に準拠した、公認心理師の指導の下での医療サービス心理学の博士課程インターンシップおよびオンラインカジノ研修プログラム。暫定メンバーシップ: 公認心理師の指導の下で、少なくとも 2 人のインターンの集団を現場で訓練することを除き、すべての オンラインカジノ 会員基準および規制に従っているとみなされる、医療サービス心理学の博士課程インターンシップ トレーニング プログラム。

セクション 2. メンバーシップ。

すべての会員は、正当に選出され、良好な状態で会費を支払うプログラムとなるものとします。各メンバー プログラムは、トレーニング ディレクターまたはその任命者が代表するものとします。そのような被指名者は、指名された会員プログラムの管理または臨床行為に積極的に関与する公認心理師であるものとします。すべての会員申請者は、理事会が随時決定する形式で書面による申請書を秘書または指名者に提出するものとします。

セクション 3. 投票権。

各正会員は、会員の投票に提出された各事項について 1 票の投票権を有するものとします。

セクション 4. メンバーシップの終了。

理事会は、(a) 定例会議の出席者の過半数の投票により、会員資格を失った会員の会員資格を取り消し、または本細則の第 14 条第 3 項に定められた期間会費の支払いを怠った会員を一時停止または除名することができます。 (b) 適切な審問の後、理事会メンバーの 3 分の 2 の投票により、正当な理由によりメンバーを停職または除名する。暫定メンバーシップのステータスは、最大 3 回連続したマッチ サイクルの後、オンラインカジノ が指定した日に期限切れになります。 オンラインカジノ メンバーシップを維持したい暫定メンバー プログラムは、暫定メンバーシップの有効期限が切れる前に本メンバーシップ ステータスに移行する必要があります。

セクション 5. 辞任。

会員は書面による辞任届を書記または被指名人に提出することにより辞任することができますが、そのような辞任によって会員は、これまでに発生し未払いだった会費、賦課金、またはその他の料金を支払う義務が免除されるものではありません。

セクション 6. 復帰。

元メンバーが署名し、秘書または指定者に提出された書面による要請に基づき、理事会は、元メンバーの活動休止期間が 1 年以内である場合、理事会メンバーの 3 分の 2 の賛成票により、理事会が適切とみなす条件で元メンバーをメンバーに復帰させることができます。元メンバーが 1 年以上活動していない場合、プログラムは正式な申請プロセスを通じて再申請する必要があります。

セクション 7. メンバーシップの譲渡。
この協会の会員権は譲渡または譲渡できません。

第 VI 条。会員ミーティング

セクション 1. 年次総会。

会員の年次総会は理事会が指定した時間と場所で開催され、総会前に行われる可能性のある業務の取引については少なくとも3か月前に会員に通知されるものとします。

セクション 2. 特別会議。

会員の特別会議は、取締役会の議長、理事会、または議決権を持つ会員の10分の1以上によって召集される場合があります。

セクション 3. 集合場所。

取締役会は、年次総会または取締役会が召集する特別会議の開催場所として任意の場所を指定することができます。指定がない場合、または特別な会議が召集される場合、会議の場所は協会の登記上の事務所となります。ただし、メンバーがいつでもどこでも集まり、会議の開催に同意する場合、その会議は呼び出しや通知なしに有効となり、その会議で何らかの協会の措置が講じられる場合があります。

セクション 4. 会議の通知。

会員会議の場所、曜日、時間を記載した書面による通知(電子形式を含む)は、議長、書記、または会議を招集した役員もしくは人物の指示により、かかる会議の開催日の10日前から150日前までに、当該会議で投票する権利のある各正会員に送付されるものとする。特別な会議の場合、または法令またはこれらの細則によって要求される場合、会議が招集される目的は通知に記載されるものとします。

セクション 5. メンバーによる非公式行為。

会員の会合で行うことが法律で義務付けられている措置、または会員の会合で採られる可能性のある措置は、その対象となる措置について記載した書面による同意がその主題に関して投票する資格のある会員によって署名されている場合には、会合を経ずに行うことができます。

セクション 6. 定足数。

いかなる会合においても、25 名以上の正会員が定足数を構成するものとする。メンバーの会議に定足数に満たない場合、出席メンバーの過半数が予告なく会議を中止することがあります。

セクション 7. プロキシ。

いかなる会員会議においても、投票権のある会員は、会員が書面により執行した代理投票を行うことができます。委任状に別段の定めがない限り、いかなる委任状も、その執行日から 11 か月を経過すると無効となります。委任状は他の会員のみが行使できるものとします。

セクション 8. 演技の仕方。

定足数を満たしている会議に出席しているメンバーまたは代理人によって投票されるべき事項について投じられる権利のある投票の過半数が、法律またはこれらの細則によってより多くの割合が要求されていない限り、その議案の採択に必要である。

セクション 9. 投票。
理事会が正会員によって選出される場合、その選出は理事会が決定する方法で行われる場合があります。

第 VII 条。協会の運営}

セクション 1. 取締役会。

協会の事務、事業、政府および管理は理事会(第 VIII 条では執行委員会とも呼ばれる)に属するものとする。

セクション 2. 人数、在職期間、資格。

協会の会員の代表である理事会メンバーの数は 7 名以上 10 名以下とし、理事会は理事会メンバーの正確な数を設定する権限を有します。理事会が追加の理事会メンバーが必要であると判断した場合(10名を超えない)、会員は標準の選挙プロセスを通じて新しい理事会メンバーを選出します。各会員は、本細則に定められた制限に従って、後任者が選出され資格を得るまで 3 年間その職に就くものとします。取締役会での勤務は連続 2 期に限定され、その後 3 年間の間隔をあけてから次の任期を務める必要があります。この条項は、本条の第 5 条に規定されているように、取締役会の欠員を補充するために任命されたメンバーには適用されません。さらに、国民を代表する委員が 1 名加わることになります。公的会員の任期は 3 年、または後任者が選出され資格を得るまでであり、本定款に定められた制限に従い、理事会および公的会員の意向により更新可能です。

セクション 3. 取締役会の選出。

協会の会員の代表である理事会メンバーは、理事会が決定する方法に従って、会員の年次総会の前に理事会によって提出された推薦の中から投票によって正会員によって選出されるものとする。理事会の 1 つのポジションに対する投票が同数の場合、理事会が決定した方法で正会員に送られる特別投票により決選投票が行われるものとします。選挙は、協会の会員の代表である少なくとも 2 人の理事が毎年選出されるように段階的に行われるものとする。理事会の公開メンバーは、年次会員会議の前に指名された後、他の理事会メンバーによって選出されます。

セクション 4. 会議。
  1. 定例会議。取締役会の定例会議は 2 回、本細則以外の通知なしに開催されるものとします。取締役会は、決議により、別途通知することなく、取締役会の追加の定例会議を開催する時間と場所を指定することができます。  

  2. 特別な会合。取締役会の特別会議は、議長または取締役会メンバー 2 名によって、または議長または取締役会メンバーの要請に応じて招集される場合があります。取締役会の特別会議を招集する権限を与えられた者は、自らが招集した取締役会の特別会議を開催する場所として任意の場所を設定することができます。  

  3. お知らせ。理事会の特別会議の通知は、協会の記録に示されている各理事会メンバーの住所に、会議の少なくとも 2 日前に送付されるものとします。取締役会メンバーが会議に出席することは、会議が合法的に招集または招集されていないため、取締役会メンバーが何らかのビジネス取引に反対するという明確な目的で会議に出席する場合を除き、かかる会議の通知を放棄するものとします。法律または本細則で特に要求されない限り、取締役会の定例会議または特別会議で取り扱われる業務やその目的は、かかる会議の通知または通知の放棄に明記される必要はありません。

  4. 定足数。取締役会の過半数は、取締役会の会議において業務を行うための定足数を構成するものとします。ただし、当該会議に出席している取締役会の過半数が過半数に満たない場合、出席している取締役会の過半数は、当初招集された会議で処理されていた可能性のある案件が処理される可能性がある場合、定足数に達するまで別途通知することなく随時会議を延期することができます。

  5. 演技の仕方。定足数を満たしている会議に出席した取締役会の過半数の行為は、法律または本細則によりそれ以上の数の行為が義務付けられている場合を除き、取締役会の行為となります。

セクション 5. 欠員。

取締役会で欠員が発生した場合、および取締役会メンバーの増加により補充される取締役の役職は、残りの取締役会の過半数の賛成票によって補充される場合があります。欠員を補充するために選出された取締役会メンバーは、前任者の任期が満了していない期間にわたって選出されるものとする。

セクション 6. 補償。

取締役会のメンバー自体は、その職務に対して所定の給与を受け取ることはできませんが、取締役会の決議により、固定額および出席費用があれば、取締役会の各定例会議または特別会議への出席が許可される場合があります。ただし、ここに含まれる内容は、理事会メンバーが他の立場で協会に奉仕し、それに対する報酬を受け取ることを妨げるものではありません。

セクション 7. 取締役会による非公式の措置。

取締役会の会議で行うことが法律で義務付けられているあらゆる措置、または取締役会の会議で行われる可能性のある措置は、取られる措置について説明した書面による同意が取締役会のメンバー全員によって署名されている場合には、会議なしで行うことができます。

セクション 8.
取締役会は、投票によりスタッフの雇用または雇用を承認することができます。

第 VIII 条。役員および執行委員会の義務と権限

セクション 1. 役員。

協会の役員は、議長、副議長、書記、会計、および/または本条の規定に従って選出されるその他の役員とする。取締役会は、取締役会が随時規定する権限を有し、職務を遂行することが望ましいと考える役員を会員の中から選出するものとする。役員としての任期は理事会が望ましいと判断した場合に決定されますが、いかなる場合も役員としての任期は 3 年を超えることはありません。第 7 条第 2 項および第 5 項の規定に従って、個人が複数の任期を務めることが認められます。同じ人物が同時に 2 つの役職に就くことはできません。

  1. 椅子。会長は協会の主要役員であり、協会の業務および事務のすべてを統括管理する。彼/彼女は、会員および理事会のすべての会議の議長を務めるものとします。理事会が執行を許可した証書、抵当権、債券、契約書、またはその他の文書には、財務責任者または理事会が権限を与えた協会のその他の適切な役員と署名するものとします。ただし、その署名と執行が理事会または本細則により、または法令により協会の他の役員または代理人に明示的に委任されている場合を除きます。一般に、議長は議長の職務に付随するすべての職務、および理事会が随時規定するその他の職務を遂行するものとします。

  2. 副議長。議長が不在の場合、または議長が行動不能もしくは行動を拒否した場合には、副議長が議長の職務を遂行し、議長の職務を遂行する場合には、議長のすべての権限を有し、議長に対するすべての制限を受けるものとします。副会長は、会長または理事会によって随時割り当てられる職務を遂行するものとします。

  3. 会計係。取締役会が要求した場合、財務担当者は、取締役会が決定する金額および保証人を伴って、その職務の忠実な履行に対して保証金を与えるものとします。彼/彼女は、協会のすべての資金と証券を管理し、責任を負うものとします。資金源を問わず、法人に支払われるべき金銭の受領および領収書を提出し、かかる金銭のすべてを協会の名で銀行、信託会社、または本定款第 10 条の規定に従って選択されるその他の預託機関に預け入れること。

  4. 秘書は、会員および理事会の会議の議事録を、その目的のために提供された 1 冊以上の書籍または電子形式で保存するものとします。すべての通知が本細則の規定に従って、または法律の要求に従って正式に行われていることを確認します。 オンラインカジノ 中央事務局の支援を受けて、各会員の連絡先情報の電子登録を維持し、当該会員が事務局に提供するものとする。一般に、秘書室に付随するすべての職務と、議長または理事会によって随時割り当てられるその他の職務を遂行します。

セクション 2. スタッフ。

理事会は、理事会の指示に従って中央事務サービスを提供するスタッフを雇用することができます。

セクション 3. 取締役会メンバーの解任。
役員またはその他の取締役会メンバーは、取締役会メンバーの3分の2の多数決によって正当な理由により解任される場合があります。

第 IX 条。委員会}

セクション 1. 認可。

協会の機能を遂行するために必要な委員会は、協会の会議、理事会、または会長によって設置される場合があります。

セクション 2. 委員会の機能。
  1. そのような委員会は、協会、理事会、または委員長によって与えられた任務を参照するものとする。

  2. 各委員会は、理事会の承認が必要なミッションステートメントを作成するものとします。かかるグループの指定および任命、およびそこへの権限の委任は、理事会または個々の理事会メンバーを法律によって課せられる責任から解放するものではありません。

  3. 各委員会は、その任務の完了後、および委員長または理事会の指示に応じてその他の暫定的な時点で理事会に報告するものとします。

第 X 条。契約、小切手、預金および資金

セクション 1. 契約。

理事会は、本細則により権限を与えられた役員に加えて、協会の役員、代理人または代理人に対し、協会の名において協会を代表して契約を締結すること、または協会を代表して何らかの文書を締結および交付することを承認することができ、そのような権限は一般的である場合もあれば、特定の場合に限定される場合もあります。

セクション 2. 小切手、手形など

協会の名で発行される金銭、手形、またはその他の負債の証拠の小切手、手形または支払い命令はすべて、協会の役員、代理人または代理人によって署名されるものとし、その方法は理事会の決議によって随時決定されるものとする。理事会によるそのような決定がない場合、かかる文書には財務責任者、または協会の議長または副議長が署名するものとします。

セクション 3. 預金。

協会のすべての資金は、理事会が選択する銀行、信託会社、またはその他の預託機関に協会の信用に随時預け入れられるものとします。

セクション 4. 贈り物。
理事会は、協会を代表して、協会の一般的な目的または特別な目的のために、寄付、贈与、遺贈、または装置を受け入れることができます。

第11条。書籍とレコード

協会は、正確かつ完全な帳簿および会計記録を保管し、また、会員、理事会および理事会の権限を有する委員会の議事録を保管し、投票権のある会員の名前および連絡先情報を記載した記録を保管するものとします。コロンビア特別区非営利法人法の規定に従って、協会の帳簿および記録は、会員またはその代理人または弁護士によって、適切な目的のために、合理的な時期に検査されることがあります。

第12条。出版物

セクション 1. 認可された出版物。

協会には 2 つの主要出版物 (電子形式) があるものとします:

  1. 医療サービス心理学における博士課程のインターンシップおよびオンラインカジノ研修プログラムの年次ディレクトリ。ディレクトリへの掲載は、会員または理事会によって決定される基準、条件、基準に従うものとします。

  2. 年次総会、理事会の会議と活動の報告、および会員にとって重要と思われるその他の情報を含むニュースレター。

  3. 理事会の承認に従って、手数料の有無にかかわらず、その他の出版物も承認される場合があります。

セクション 2. コピー。
協会のすべての会員は、上記第 XII 条第 1 項第 1 項および第 2 項の出版物のコピーにアクセスできます。他の組織、機関、団体、個人も出版物を購読することができます。すべての出版物の料金は取締役会によって定期的に決定されます。

第 XIII 条。年度}

協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わるものとする。

第 XIV 条。会費

セクション 1. 年会費。

会員は、理事会の推薦に基づき、会員が協会に支払う年会費の額を随時決定することができます。

会員は、理事会の推薦に基づき、会員が協会に支払う年会費の額を随時決定することができます。

セクション 2. 会費の支払い。

会費は各会計年度の初日に前払いされるものとします。新会員の会費は理事会の定める方法により支払うものとします。

セクション 3. 債務不履行およびメンバーシップの終了。

会員が会計年度の初めから 12 か月間会費の支払いを滞納した場合、その会員は理事会によって本規約の第 5 条第 4 項に規定されている方法で直ちに終了することができます。

セクション 4. 回復。
良好な状態で会員資格を喪失した会員、または会費の滞納により会員資格を喪失した会員は、本規約の第 5 条第 6 項に規定されている方法および今年度の会費および未払いの会費の支払いにより、協会の理事会によって復帰することができます。

第 15 条。通知の放棄

コロンビア特別区非営利法人法の規定、または定款もしくは協会細則の規定に基づいて通知が必要な場合は、そこに記載されている時間の前後にかかわらず、かかる通知を受ける資格のある個人が署名した書面による通知の放棄は、かかる通知を行ったことと同等とみなされます。

第 16 条。規約の改正}

これらの細則は変更、修正、または廃止される場合があり、理事会が決定する方法で投票により回答した会員の 3 分の 2 によって新しい細則が採択される場合があります。これらの定款に含まれる条項またはセクションは、留保することなく、現在および将来の会員に対して完全な効力を持つように修正される場合があります。